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NO.19

薬剤の一部負担

平成9年 9月

 アトピー性皮膚炎のお話はしばらく休憩して、病院(医院)での支払いについて書きます。この9月から健康保健法が変って病院の窓口での支払いがかなり変ります。すこしややこしいですが、読んでおいて下さい。

 はじめに、今年の7月から、乳幼児医療費の補助の制度が変りました。以前は1才になる月まで医療費の補助がありましたが、7月からは3才になる月の月末までに期間が延長されました。病院を受診した後に、申請をすると数ヶ月後に窓口で支払った金額の8割が戻ってきます。小児科でも、耳鼻科、眼科などすべての科で戻ります。申請用紙は病院か市役所にあります。受診した月に一枚づつ、病院または直接に市に提出して下さい。津山市では、3才までですが、他の市町村では6才までのとこもあり、10割補助の自治体もあります。この制度は、申請がめんどうなのか、市の宣伝が不十分なのか、あまり活用されていないようですし、ご存知ないお母さんも多いようです。折角の制度ですから、できるだけ利用して下さい。

 次に、9月からの医療保険法の改正についてです。まず、健康保険の被保険者本人(多くの場合はお父さんです)の一部負担金が1割から2割に上がります。家族はいままでどうり、3割の負担です。お父さんが風邪をひくと少し高くなります。

 その次がややこしいのです。”外来の薬剤について一部負担の新設”です。現在の負担金に薬の一部負担が加わります。薬の種類と日数により負担金が決まります。そして、この薬の種類の数えかたが、誰が考えたのかとビックリするほどに複雑、怪奇です。3剤をもらっても、薬によっては1種類のこともあれば3種類にもなります。また、解熱剤などのとん服や軟膏などの外用薬も加算されます。医療費の増加が薬剤によると考える政府が作った制度です。実際には、外国とくらべて薬剤費は決して高くはないのですが。取り敢えず、9月からは負担金が増えます。さらに、前述のように計算が非常に複雑で、コンピューターが上手に計算してくれるか問題です。まだ、コンピューターのソフトは届いていませんが、窓口でかなり混乱すると思われます。しかし、幸いな事に、この薬剤の一部負担は6歳未満の場合には免除されます。最近では、少子化問題からでしょうか、選挙権の無い子供の事も政府は考えてくれる事があります。

 9月から、病院での負担金は増え(6才未満は今までどうりです)、窓口での待ち時間が少し永くなるかもしれません、申し訳ございません、少し我慢して下さい。

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